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                          2005.03.09制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、同位体科学会(英文: Society of Isotope Science, 略称 SIS)と称する。
(目的)
第2条 本会は、同位体科学の研究に携わる会員の連絡提携の場となり、情報や意見交換を通じて相互に交流し、この分野における科学・技術の進歩発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次研究発表会および講演会(「同位体科学研究会」と称する)、セミナー、講習会、シンポジウム、見学会などの開催
(2)学会誌などの編集発行
(3)本分野に関する国内外の学協会との交流
(4)前各号に揚げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会に事務局を置き、その所在は評議員会の議決を経て、会長がこれを定める。
(2)本会は必要に応じ、評議員会の承認により支部を置くことができる。
第4条の2 事務局および支部の所在地は細則に記載する。

第2章 会員及び会費
(会員)
第5条 会員は本会の目的に賛同し、本会の運営維持に協力する次のような正会員、学生会員および賛助会員とする。
(1)正会員は同位体科学に関心を有する者
(2)学生会員は高等専門学校、大学および大学院の学生であって、同位体科学に関心を有する者
(3)賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人または団体
(入会)
第6条 本会への入会を希望する正会員、学生会員および賛助会員は、本会正会員の推薦に基づいて、所定の入会申込書を会長あてに提出し、評議員会の承認を受けなければならない。
(退会)
第7条 会員が、退会しようとするときは、文書をもって会長に提出し、評議員会の承認を受けるものとする。
(2)退会の際、既納の会費は返却されない。
(3)会費の滞納が2年以上に及ぶときは、会員の資格を放棄したものとみなす。
(会費)
第8条 会費は次の通り定める。
      正会員    年額   ¥3,000円
      学生会員   年額   ¥1,000円
      賛助会員   年額   1口 ¥10,000円として、1口以上
(会費の納入)
第9条 会費は1年分を前年度末までに全納するものとする。
(2)入会の承認を得た新規会員は、直ちに当該年度の会費を納めなければならない。
(会費の使途)
第10条 会費は、学会誌としての機能をもたせた同位体科学研究会要旨集の発行に主として使用し、本会の広報も兼ねて、要旨集を会員全員に配布する。

第3章 役員、評議員、監事
(役員、評議員、監事)
第11条 本会には次の役員(会長、副会長、執行役員)、評議員、監事を置く。
   会長   1名
   副会長   3名以内
   執行役員  6名以内
   評議員 30名(会長、副会長、および執行役員を含む)以内
   監事  2名以内
(2)評議員および監事は全ての正会員中から、立候補および正会員の推薦によって、評議員会の審議をへて、通常総会で選出されるものとする。
(役員の選任)
第12条 会長は評議員会において評議員の中から選出するものとする。
(2)副会長および執行役員は評議員の中から会長が委嘱するものとする。
第12条の2 選任された役員名は細則に記載する。
(任期)
第13条 役員、評議員、監事の任期は就任の時から翌々年(2年後)の通常総会終結の時までとする。ただし、留任を妨げない。
(役員の解任)
第14条 役員は評議員会の決議により解任することができる。
(役員、評議員、監事の職務)
第15条 会長は本会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)執行役員は、会務の執行を分担する。
(4)評議員は運営に関する重要な事項を審議する。
(5)監事は財産の状況および会務の執行を監査する。
(役員の執行会務)
第16条 役員は役員会の審議に基づいて、次の会務を執行する。
(1)情報や意見交換を通じての交流を図るために、会員間および団体相互の連繋に関する事項
(2)年次研究発表会および講演会(「同位体科学研究会」)および総会に関する事項
(3)セミナー、講習会、シンポジウム、見学会などの開催に関する事項
(4)各種委員会の設置(委員長の人選)、改廃に関する事項
(5)会計収支に関する事項
(6)会印の保管および記録の整理保管に関する事項
(7)会員の入会、退会に関する事項
(8)評議員の選出に関する事項
(9)会則ならびに諸規則に関する事項
(10)収支予算案に関する事項
(11)年度末における収支決算、貸借対照表および財産目録の作成に関する事項
(12)その他の事務的事項

第4章 会議
(総会)
第17条 総会は本会の最高議決機関であり、会長が招集する。通常総会は年一回同位体科学研究会期間中に開き、臨時総会は必要に応じて開くことができる。
(2)総会は委任状を含む正会員の2分の1以上の出席によって成立し、その過半数を以って議決する。
(3)通常総会は、事業報告、決算、予算、その他重要事項を審議する。
(4)通常総会の議長は役員以外の評議員の中から互選により決定し、また臨時総会の議長は会長が務める。
(5)2年ごとの通常総会において、新評議員を選出する。
(評議員会)
第18条 評議員会は年2回以上開催する。会長が必要と認めた時,あるいは監事または10名以上の評議員からの請求があった時に会長が召集する。
第19条 評議員会は,評議員および監事をもって構成し,重要会務を審議する。
(2)議長は会長が務める。
(3)委任状、書面、インターネット上での審議を認める。
(評議員会の審議事項)
第20条 評議員会は次の事項を審議する。
(1)会員の連絡提携のために、情報や意見交換を通じての交流に関する事項
(2)年次研究発表会および講演会(「同位体科学研究会」)の開催に関する事項
(3)セミナー、講習会、シンポジウム、見学会などの開催に関する事項
(4)総会に付議する事項
(5)事業年度毎の決算および予算に関する事項
(6)各種委員会の設置、改廃に関する事項
(7)会則,および細則の変更,諸規定の制定・改廃に関する事項
(8)役員の選出ならびに解任に関する事項
(9)会員の入会および退会に関する事項
(10)その他必要と認める事項
(評議員会の定足数)
第21条 評議員会は構成人員の2分の1以上の出席(委任状含む)あるいは意見表明(書面あるいはインターネット上)がなければ議決することができない。
(評議員会の議決数)
第22条 評議員会の議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
(役員会)
第23条 役員会は会務執行の最高機関である。
(2)役員会は,原則として年4回以上開催し、また必要に応じて会長が召集する。
(役員会の構成)
第24条 役員会は会長、副会長、および執行役員をもって構成する。
(2)議長は会長が務める。
(役員会の審議事項)
第25条 役員会は次の事項を審議する。
(1)会員の連絡提携のために、情報や意見交換を通じての交流に関する事項
(2)総会および評議員会に付議する事項
(3)総会および評議員会の議決事項の執行に関する事項
(4)総会、評議員会および「同位体科学研究会」等の準備に関する事項
(5)委員会の設置、改廃および運営に関する事項
(6)各種委員会委員長の候補者の選考に関する事項
(7)会員の入会および退会に関する事項
(8)セミナー、講習会、シンポジウム、見学会などの開催および運営に関する事項
(9)その他必要と認める事項
(各種委員会)
第26条 本会の課題を検討し、また本会の事業を円滑に実施するため、評議員会の決議により研究会実行委員会、企画委員会、編集委員会、その他各種委員会を設けることができる。
(委員会の構成)
第27条 委員会の委員長は評議員の中から会長が委嘱し、委員は委員長が指名し、評議員会に報告する。

第5章 会計
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年1月1日より始まり、同年12月31日に終わる。
(決算)
第29条 会長は事業年度末に収支決算を行い、年度末貸借対照表および財産目録を作り、監事の監査を受け、評議員会の審議を受け、総会で承認されなければならない。
(予算)
第30条 会長は事業年度の初めに収支予算をつくり評議員会の審議を受け、総会で承認されなければならない。

第6章 会則の変更
(会則の変更)
第31条 会則の変更は役員会で発議し、評議員会において3分の2以上の同意を得て、総会において過半数以上の同意を得なければならない。

付則
  会費の徴収は平成18年度からとする。
  本会の発足においては、発起人総会によって、評議員、役員および監事を選出し、承認するものとする。
  平成21年3月6日改定

同位体科学会細則

(1)    事務局および所在地
 本会事務局および本会所在地は東京都目黒区大岡山2-12-1東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所竹下研究室に置く。
(2)    支部
 本会支部は名古屋市千種区不老町 名古屋大学工学部内に置く。
(3)    役員名簿
会長: 武藏正明
副会長: 鈴木達也、大野 剛、阿部穣里

執行役員: 赤木 浩、藤井俊行、平田岳史、神辺貴史、野村雅夫、大場 武
評議員: 武藏正明、鈴木達也、大野 剛、阿部穣里、赤木 浩、藤井俊行、平田岳史、神辺貴史、野村雅夫、大場 武、長谷川秀一、硲 隆太、石川 厚、加藤千図、佐藤里恵、苑田晃成、杉山貴彦、谷水雅治、冨田英生、竹下健司、高橋宏明
監事:藤井靖彦、大井隆夫 


2019年3月8日改訂

2021年1月7日改訂

2021年3月12日改訂

2023年3月10日改訂

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